水質汚濁防止法とは?緊急時の対応と違反者への処罰について

『水質汚濁防止法』について

 特定施設を設置する特定事業場の方々はご存知の法律かと思いますが、特定施設を設置する事業場有害物質使用特定施設等では水質汚濁防止法(以下水濁法とします)によって様々な規制が設けられております。



 排水基準については、一律排水基準暫定排水基準上乗せ排水基準総量規制基準と区別されており、よく耳にするかと思います。



 しかし、これらの基準を超えてしまった場合はいったいどうなるのでしょうか?



 また、緊急時や事故時にはどのような対応を行えば良いのでしょうか?



 そして水濁法はこれまでに何度か改正されてきております。

その改正点についても、次回になるかと思いますが、一部ご紹介致します。



『緊急時の措置について』


 弊社にご相談がある段階で内容をヒヤリングして行くと、既に緊急時と想定出来る事が多々あります。では、

どのような状態を緊急時とするのか??

水濁法では、以下のような状態にある時を緊急時とし、速やかに措置を取るよう定められております。

『水質汚濁防止法』における緊急時の条件について

生活環境項目

それぞれの水域ごとに定められている水質環境基準値の汚濁程度の2倍を超える状態になった時

 

有害物質

水質環境基準に定められている値を超える状態になったときで、これらの状態が相当日数継続すると認められる場合

 

『水質汚濁防止法』における緊急時の措置について

一般に周知させるとともに該当する水域に排出水を排出する者を対象として期間を定めて排出水量の減少特定施設の使用の一時停止希釈水による排出水の汚染状態の改善などを内容とする命令を文書により出す。

と定義されております。上記の状態が緊急時の状態です。

生活環境項目(pH、BOD,COD等)と有害物質(カドミウム、シアン、ひ素等)とでは状態が違う事もポイントとなります。

 

『水質汚濁防止法』における事故時の措置について

特定施設や指定施設の事故などにより、有害物質、油、生活環境項目、指定物質により公共用水域または地下水に被害が発生し、またはそのおそれがあるとき、特定事業場や指定事業場の設置者は直ちに応急の措置を講じ、かつ都道府県知事に届け出なければなりません。

 

『水質汚濁防止法』排水基準の違反者への罰則



『排水基準遵守の義務』


水濁法では、排水基準の遵守について以下のように定義しております。

特定事業場の排出口において、排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

排水基準の違反者に対しては厳しい規定が定められております。

『直罰規定』

都道府県知事は、排水基準に違反した者に対し、改善命令を発動することなく直ちに罰則を適用できる。この排水基準には地方条例による上乗せ基準も含まれる。

 

『改善命令』

都道府県知事は、特定事業場の排出口で排水基準に不適合の排出水を出すおそれがあると認めるときは、施設の一時停止を含む改善命令を発動することができ、この命令に違反する者には罰則が科される。

 

『無過失賠償責任』

有害物質の汚水中に含まれた状態での排出または地下浸透で人の生命または身体を害したときは無過失であっても損害賠償の責めに任ずる。

民法上規定される『加害行為が故意または過失によることの証明』を不要としたもので、有害物質による健康被害に限り適用

規定については、直罰規定改善命令がありますが、排出基準に適合していない水を流すか流れる可能性があるかで規定が大きく変わります。

また、有害物質に関しては無過失であったとしても無条件で損害賠償が求められます。

排水基準は守るべきものであることの認識をお持ちの方がほとんどではありますが、違反した場合にどのような規定があるかまでご存知無い方が多くいます。

改善命令により施設の一時停止でも本業の生産に大ダメージである事は明白です。

詳細は、環境省のHPでご確認下さい。

また、水質改善に関するご相談は弊社までご相談下さい。

次回は、水濁法の改正についていくつかご紹介します。

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