水質汚濁防止法の概要②(特定施設)

以前のブログでは、水質汚濁防止法の目的と放流先であり公共用水域についてお話ししました。今回は規制の対象となる施設について少しお話しします。水質汚濁防止法による排水規制の対象



特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水(排出水)



となっております。この中で公共用水域については前回のブログでご説明させて頂きました。では特定施設とはいったいどのような施設を指すのでしょうか?


特定施設とは?

①人の健康に被害を生ずるおそれがある物質(カドミウム等の有害物質)



②生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のもの(生活環境項目)であること。



上記①、②の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設と言う事です。



では①、②とは具体的にどのような物質でしょうか?


①有害物質

カドミウム、シアン、鉛、六価クロム等28物質が指定されています。詳しくは水質汚濁防止法施行令の第2条にすべて記載されているのでそちらをご確認下さい。


②生活環境項目

pH、BOD、COD、SS、n-ヘキサン等12項目。こちらも水質汚濁防止法施行令の第3条にすべて記載されています。



特定施設についてまとめ

 このように有害物質を含む汚水や廃液を排出する施設、あるいはpHやBOD等の生活環境項目によって水が汚染され生活環境に被害が生じるおそれがある程度の汚水や廃液を排出する施設のことを特定施設としています。



 なるべく分かり易くご説明しましたがご理解頂けましたでしょうか?具体的な特定施設についても水質汚濁防止法施行令の第1条の別表第1に指定されていますのでご確認下さい。



 排水処理場や廃水処理装置がある工場では既に特定施設の届け出は提出済みのはずですが、万が一届出を出していない場合は早急に対応が必要となります。また、新たに排出する予定の場合も必ず事前に届出が必要となります。



 今回のお話しで、どのような施設を設置している事業場様がどこに放流するときの規制かというご説明が終わりました。


 次回は、排水基準についてお話しします。



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