前回の記事では、最近多くお問い合わせ頂いている
『凝集剤で処理した水は捨てても大丈夫ですか?』
についてお話しさせて頂きました。
前回のおさらいを少しさせて頂きます。
①放流希望先は?河川?or下水道?or…その他?
それぞれの放流先で法令によって排水基準が明確に定められております。
②お客様の事業場について
人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのある汚水や廃液を排出する事業場では『特定施設』として水質汚濁防止法によって定められており、事業場の種類によって排水基準が明確に定められているというお話をさせて頂きました。
今日は、更に細かい部分を補足させて頂きます。
③一日の排水量はどのくらいありますか?
まずは、下記の資料をご覧下さい。
これは、富山市の下水道の排出基準です。
まず大きな枠組みとして特定事業場か非特定事業場かと言うものがあります。
これは、前回お話しした②についてですね。
富山市の場合は、特定事業場と非特定事業場で排出基準の違いはありませんが、お客様の地域によって違いがある場所もあるかもしれませんので一度確認してみて下さい。
そしてその次の枠組みとして、排水の排出量が50㎥/日以上か50㎥/日未満かというものがあります。
つまり排水の排出量によって基準に差があるという事になります。
いわゆる健康項目に該当するような人体に影響のあるような危険な物質に関しては、排出量が多かろうが少なかろうが基準はしっかりと守って下さいね。という事になります。
また、生活関連項目にあるような基準に関しては、排出量によって差があります。
こちらもしっかりとご確認して頂く事で、お客様の排水がどこまでの処理水質を目指すべきかが明確になります。
次に2つ資料をご用意しました。
こちらは富山県の水質汚濁防止法の一部です。河川に放流する際も下水への放流と同様で、どこに(どこの河川に)一日何㎥排出するかによって、排水基準が明確に定められております。
まとめ
2回に渡って、凝集処理した排水を捨てる事が出来るかについてお話しさせて頂きました。
いかがでしたでしょうか?
まずは、
・お客様の事業所がどのような分類に該当するか?
・そして、排水にはどのような成分が含まれているか?
・またそれらを、どれだけ排出し、どこへ放流したいか?
このようなポイントからご検討してみて下さい。
『排水処理の困った』は是非弊社までお気軽にご相談下さい。