最近、お問い合わせ頂く内容として
「凝集剤で処理した水は捨てても大丈夫ですか?」
と、ご相談を頂く事があります。
これだけの質問だと情報が不足しており返答出来ない場合があります。
必要情報として、まずは以下の内容を確認してみてはいかがでしょうか?
目次
放流先による排水処理方法の違い
工場や事業場から排出される排水については、それぞれ排水基準が定められています。それらの基準は下記法令よって明確に定められております。
(1)水質汚濁防止法・・・公共用水域(河川)に排出する場合に適用を受けます。
(2)湖沼水質保全特別措置法・・・公共用水域(湖沼)に排出する場合に適用を受けます。
(3)下水道法・・・下水道に排出する場合に適用を受けます。
(4)浄化槽法・・・浄化槽へ排出する場合に適用を受けます。
このように放流する先によって、それぞれ放流基準が設けてあります。
また、これらの基準をベースに各自治体によって『上乗せ基準』が設けられており、それらは各自治体の放流先の河川、又は受け入れ先の下水処理場によって設定が違います。
まずは、お客様が放流したい排水は『どこへ』放流したいのか?を確認してみて下さい。
水質汚濁防止法や下水道法に基づく排出基準は、各都道府県又は市区町村のホームページに記載されております。
事業場による排水処理方法の違い
河川へ放流する際も、下水へ放流する際も、お客様の行っている事業内容によって一般の事業場より更に厳しい基準が設けられている場合があります。
自治体によって多少の違いがあるかもしれませんが、以下にその例をご紹介します。お客様の事業場が以下に該当する場合は注意が必要です。
(1)特定施設
「特定施設」とは、人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのある汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設を言います。
この中には工場だけではなく、し尿処理施設、下水道の終末処理場のほか、飲食店、洗濯業、写真現像業、旅館業等の第三次産業や畜産業等の第一次産業に分類する施設も含まれます。
(2)有害物質使用特例施設
「有害物質使用特定施設」とは、特定施設のうち、有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設をいいます。また、そのような施設を設置する工場や事業場を「有害物質使用特定事業場」と言います。
(3)有害物質貯蔵指定施設
「有害物質貯蔵指定施設」とは、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設であって、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設をいいます。
また、そのような施設を設置する工場や事業場を「有害物質貯蔵指定事業場」と言います。
ここで言う、『有害物質』とは、水質汚濁防止法の定める、人の健康に被害を生じるおそれのある物質28項目です。詳細は水質汚濁防止法をご確認下さい。
この(1)~(3)に該当する工場や事業場は『届出』が必要となり、上乗せ基準が適用される場合があります。
留意点としては、有害物質は使用していますが、公共用水域へは排出しないと言う施設であっても届出が必要となります。
凝集剤処理の後の水の排水処理方法まとめ
まずは
①お客様の排水はどこへ放流予定ですか?
また、
②お客様がどのような事業場ですか?
を確認してみて下さい。
次回は、更に詳細についてお話します。